法律

(国内の処理等の原則) 
第二条の二  国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。 
2  国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。