関連省令/告示


廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第二項及び第一条の二第十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法
〔平成十二年一月十四日号外厚生省告示第四号〕
 
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条第二項及び第一条の二第五十項〔現行=五一項=平成一五年三月環境令二号により改正〕の規定に基づき、厚生大臣が定める方法を次のように定め、平成十二年一月十五日から適用する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第一条第二項及び第一条の二第十三項の規定に基づき環境大臣が定める方法
 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和四十六年厚生省令第三十五号)第一条第二項及び第一条の二第十三項の環境大臣が定める方法は、特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の処分又は再生の方法として環境大臣が定める方法(平成四年七月厚生省告示第百九十四号)第一号に定める方法とする。
  


前 文〔抄〕〔平成一二年一二月二八日厚生省告示第六四七号〕
平成十三年一月六日から適用する。