○広域臨海環境整備センター法昭和五十六年六月十日号外法律第七十六号
〔法務・大蔵・厚生・運輸大臣署名〕

(業務)
第十九条  センターは、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一 港湾管理者の委託を受けて、次の業務を行うこと。
イ 第二条第一項第一号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
ロ イに掲げる施設における廃棄物による海面埋立てにより行う土地の造成
二  地方公共団体の委託を受けて、次の業務を行うこと。
イ 第二条第一項第二号に掲げる施設及び同項第三号に掲げる施設(政令で定める部分に限る。)の建設及び改良、維持その他の管理
ロ イに掲げる施設における一般廃棄物及び政令で定める産業廃棄物による海面埋立て
ハ 第二条第一項第四号に掲げる施設の建設及び改良、維持その他の管理
三  第二条第一項第三号に掲げる施設(前号イの政令で定める部分を除く。)の建設及び改良、維持その他の管理並びに当該施設における産業廃棄物(同号ロの政令で定める産業廃棄物を除く。)による海面埋立てを行うこと。
四  前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。