○ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年七月十六日法律第百五号)
(廃棄物焼却炉に係るばいじん等の処理)
第二十四条 廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻の処分(再生することを含む。)を行う場合には、当該ばいじん及び焼却灰その他の燃え殻に含まれるダイオキシン類の量が環境省令で定める基準以内となるように処理しなければならない。
2 廃棄物焼却炉である特定施設から排出される当該特定施設の集じん機によって集められたばいじん及び焼却灰その他の燃え殻については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第二条第三項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る燃え殻その他の爆発性」と、同条第五項中「爆発性」とあるのは「廃棄物の焼却施設に係る集じん機によつて集められたばいじん及び燃え殻その他の爆発性」と、同法第六条の二第三項中「基準は」とあるのは「基準は、ダイオキシン類対策特別措置法(平成十一年法律第百五号)第二十四条第一項に定めるもののほか」と、同法第十二条の二第一項中「政令」とあるのは「ダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項に定めるもののほか、政令」と読み替えて、同法の規定を適用する。