○獣医療法(平成四年五月二十日法律第四十六号)


(定義)
第二条 この法律において「飼育動物」とは、獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)第一条の二に規定する飼育動物をいう。
2 この法律において「診療施設」とは、獣医師が飼育動物の診療の業務を行う施設をいう。