○ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(平成十三年六月二十二日法律第六十五号)
(定義)
第二条 この法律において「ポリ塩化ビフェニル廃棄物」とは、ポリ塩化ビフェニル、ポリ塩化ビフェニルを含む油又はポリ塩化ビフェニルが塗布され、染み込み、付着し、若しくは封入された物が廃棄物(廃棄物処理法第二条第一項に規定する廃棄物をいう。)となったもの(環境に影響を及ぼすおそれの少ないものとして政令で定めるものを除く。)をいう。
2 この法律において「事業者」とは、第十三条を除き、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者をいう。