○大気汚染防止法施行令(昭和四十三年十一月三十日政令第三百二十九号)

別表第一(第二条関係)
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源と
して電気又は廃熱のみを使用するものを
除く。) 
環境省令で定めるところにより算
定した伝熱面積(以下単に「伝熱
面積」という。)が一〇平方メー
トル以上であるか、又はバーナー
の燃料の燃焼能力が重油換算一時
間当たり五〇リットル以上である
こと。 
水性ガス又は油ガスの発生の用に供する
ガス発生炉及び加熱炉 
原料として使用する石炭又はコー
クスの処理能力が一日当たり二〇
トン以上であるか、又はバーナー
の燃料の燃焼能力が重油換算一時
間当たり五〇リットル以上である
こと。 
金属の精錬又は無機化学工業品の製造の
用に供する焙ばい焼炉、焼結炉(ペレッ
ト焼成炉を含む。)及びVか焼炉(一四
の項に掲げるものを除く。) 
原料の処理能力が一時間当たり一
トン以上であること。 
金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用
反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四
の項に掲げるものを除く。) 
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉
(こしき炉並びに一四の項及び二四の項
から二六の項までに掲げるものを除く。) 
火格ごう子面積(火格ごう子の水
平投影面積をいう。以下同じ。)
が一平方メートル以上であるか、
羽口面断面積(羽口の最下端の高
さにおける炉の内壁で囲まれた部
分の水平断面積をいう。以下同じ
。)が〇・五平方メートル以上で
あるか、バーナーの燃料の燃焼能
力が重油換算一時間当たり五〇リ
ットル以上であるか、又は変圧器
の定格容量が二〇〇キロボルトア
ンペア以上であること。 
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しく
は金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 
石油製品、石油化学製品又はコールター
ル製品の製造の用に供する加熱炉 
石油の精製の用に供する流動接触分解装
置のうち触媒再生塔 
触媒に附着する炭素の燃焼能力が
一時間当たり二〇〇キログラム以
上であること。 
八の
二 
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装
置のうち燃焼炉 
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり六リットル以上
であること。 
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び
溶融炉 
火格ごう子面積が一平方メートル
以上であるか、バーナーの燃料の
燃焼能力が重油換算一時間当たり
五〇リットル以上であるか、又は
変圧器の定格容量が二〇〇キロボ
ルトアンペア以上であること。 
一〇 
無機化学工業品又は食料品の製造の用に
供する反応炉(カーボンブラック製造用
燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六の
項に掲げるものを除く。) 
一一 
乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げる
ものを除く。) 
一二 
製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイ
ドの製造の用に供する電気炉 
変圧器の定格容量が一、〇〇〇キ
ロボルトアンペア以上であること。 
一三 
廃棄物焼却炉 
火格ごう子面積が二平方メートル
以上であるか、又は焼却能力が一
時間当たり二〇〇キログラム以上
であること。 
一四 
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙ば
い焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む
。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、
転炉、溶解炉及び乾燥炉 
原料の処理能力が一時間当たり〇
・五トン以上であるか、火格ごう
子面積が〇・五平方メートル以上
であるか、羽口面断面積が〇・二
平方メートル以上であるか、又は
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり二〇リットル以
上であること。 
一五 
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの
製造の用に供する乾燥施設 
容量が〇・一立方メートル以上で
あること。 
一六 
塩素化エチレンの製造の用に供する塩素
急速冷却施設 
原料として使用する塩素(塩化水
素にあつては塩素換算量)の処理
能力が一時間当たり五〇キログラ
ム以上であること。 
一七 
塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽そ
う 
一八 
活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するもの
に限る。)の用に供する反応炉 
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり三リットル以上
であること。 
一九 
化学製品の製造の用に供する塩素反応施
設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収
施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用
するものに限り、前三項に掲げるもの及
び密閉式のものを除く。) 
原料として使用する塩素(塩化水
素にあつては、塩素換算量)の処
理能力が一時間当たり五〇キログ
ラム以上であること。 
二〇 
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 
電流容量が三〇キロアンペア以上
であること。 
二一 
燐りん、燐りん酸、燐りん酸質肥料又は
複合肥料の製造(原料として燐りん鉱石
を使用するものに限る。)の用に供する
反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 
原料として使用する燐りん鉱石の
処理能力が一時間当たり八〇キロ
グラム以上であるか、バーナーの
燃料の燃焼能力が重油換算一時間
当たり五〇リットル以上であるか、
又は変圧器の定格容量が二〇〇キ
ロボルトアンペア以上であること。 
二二 
弗ふつ酸の製造の用に供する凝縮施設、
吸収施設及び蒸溜りゆう施設(密閉式の
ものを除く。) 
伝熱面積が一〇平方メートル以上
であるか、又はポンプの動力が一
キロワット以上であること。 
二三 
トリポリ燐りん酸ナトリウムの製造(原
料として燐りん鉱石を使用するものに限
る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及
び焼成炉 
原料の処理能力が一時間当たり八
〇キログラム以上であるか、火格
ごう子面積が一平方メートル以上
であるか、又はバーナーの燃料の
燃焼能力が重油換算一時間当たり
五〇リットル以上であること。 
二四 
鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)
又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に
供する溶解炉 
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり一〇リットル以
上であるか、又は変圧器の定格容
量が四〇キロボルトアンペア以上
であること。 
二五 
鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり四リットル以上
であるか、又は変圧器の定格容量
が二〇キロボルトアンペア以上で
あること。 
二六 
鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反
射炉、反応炉及び乾燥施設 
容量が〇・一立方メートル以上で
あるか、バーナーの燃料の燃焼能
力が重油換算一時間当たり四リッ
トル以上であるか、又は変圧器の
定格容量が二〇キロボルトアンペ
ア以上であること。 
二七 
硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白
施設及び濃縮施設 
硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮
する能力が一時間当たり一〇〇キ
ログラム以上であること。 
二八 
コークス炉 
原料の処理能力が一日当たり二〇
トン以上であること。 
二九 
ガスタービン 
燃料の燃焼能力が重油換算一時間
当たり五〇リットル以上であるこ
と。 
三〇 
ディーゼル機関 
三一 
ガス機関 
燃料の燃焼能力が重油換算一時間
当たり三五リットル以上であるこ
と。 
三二 
ガソリン機関