一 |
ボイラー(熱風ボイラーを含み、熱源と
して電気又は廃熱のみを使用するものを
除く。) |
環境省令で定めるところにより算
定した伝熱面積(以下単に「伝熱
面積」という。)が一〇平方メー
トル以上であるか、又はバーナー
の燃料の燃焼能力が重油換算一時
間当たり五〇リットル以上である
こと。 |
二 |
水性ガス又は油ガスの発生の用に供する
ガス発生炉及び加熱炉 |
原料として使用する石炭又はコー
クスの処理能力が一日当たり二〇
トン以上であるか、又はバーナー
の燃料の燃焼能力が重油換算一時
間当たり五〇リットル以上である
こと。 |
三 |
金属の精錬又は無機化学工業品の製造の
用に供する焙ばい焼炉、焼結炉(ペレッ
ト焼成炉を含む。)及びVか焼炉(一四
の項に掲げるものを除く。) |
原料の処理能力が一時間当たり一
トン以上であること。 |
四 |
金属の精錬の用に供する溶鉱炉(溶鉱用
反射炉を含む。)、転炉及び平炉(一四
の項に掲げるものを除く。) |
五 |
金属の精製又は鋳造の用に供する溶解炉
(こしき炉並びに一四の項及び二四の項
から二六の項までに掲げるものを除く。) |
火格ごう子面積(火格ごう子の水
平投影面積をいう。以下同じ。)
が一平方メートル以上であるか、
羽口面断面積(羽口の最下端の高
さにおける炉の内壁で囲まれた部
分の水平断面積をいう。以下同じ
。)が〇・五平方メートル以上で
あるか、バーナーの燃料の燃焼能
力が重油換算一時間当たり五〇リ
ットル以上であるか、又は変圧器
の定格容量が二〇〇キロボルトア
ンペア以上であること。 |
六 |
金属の鍛造若しくは圧延又は金属若しく
は金属製品の熱処理の用に供する加熱炉 |
七 |
石油製品、石油化学製品又はコールター
ル製品の製造の用に供する加熱炉 |
八 |
石油の精製の用に供する流動接触分解装
置のうち触媒再生塔 |
触媒に附着する炭素の燃焼能力が
一時間当たり二〇〇キログラム以
上であること。 |
八の
二 |
石油ガス洗浄装置に附属する硫黄回収装
置のうち燃焼炉 |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり六リットル以上
であること。 |
九 |
窯業製品の製造の用に供する焼成炉及び
溶融炉 |
火格ごう子面積が一平方メートル
以上であるか、バーナーの燃料の
燃焼能力が重油換算一時間当たり
五〇リットル以上であるか、又は
変圧器の定格容量が二〇〇キロボ
ルトアンペア以上であること。 |
一〇 |
無機化学工業品又は食料品の製造の用に
供する反応炉(カーボンブラック製造用
燃焼装置を含む。)及び直火炉(二六の
項に掲げるものを除く。) |
一一 |
乾燥炉(一四の項及び二三の項に掲げる
ものを除く。) |
一二 |
製銑、製鋼又は合金鉄若しくはカーバイ
ドの製造の用に供する電気炉 |
変圧器の定格容量が一、〇〇〇キ
ロボルトアンペア以上であること。 |
一三 |
廃棄物焼却炉 |
火格ごう子面積が二平方メートル
以上であるか、又は焼却能力が一
時間当たり二〇〇キログラム以上
であること。 |
一四 |
銅、鉛又は亜鉛の精錬の用に供する焙ば
い焼炉、焼結炉(ペレット焼成炉を含む
。)、溶鉱炉(溶鉱用反射炉を含む。)、
転炉、溶解炉及び乾燥炉 |
原料の処理能力が一時間当たり〇
・五トン以上であるか、火格ごう
子面積が〇・五平方メートル以上
であるか、羽口面断面積が〇・二
平方メートル以上であるか、又は
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり二〇リットル以
上であること。 |
一五 |
カドミウム系顔料又は炭酸カドミウムの
製造の用に供する乾燥施設 |
容量が〇・一立方メートル以上で
あること。 |
一六 |
塩素化エチレンの製造の用に供する塩素
急速冷却施設 |
原料として使用する塩素(塩化水
素にあつては塩素換算量)の処理
能力が一時間当たり五〇キログラ
ム以上であること。 |
一七 |
塩化第二鉄の製造の用に供する溶解槽そ
う |
一八 |
活性炭の製造(塩化亜鉛を使用するもの
に限る。)の用に供する反応炉 |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり三リットル以上
であること。 |
一九 |
化学製品の製造の用に供する塩素反応施
設、塩化水素反応施設及び塩化水素吸収
施設(塩素ガス又は塩化水素ガスを使用
するものに限り、前三項に掲げるもの及
び密閉式のものを除く。) |
原料として使用する塩素(塩化水
素にあつては、塩素換算量)の処
理能力が一時間当たり五〇キログ
ラム以上であること。 |
二〇 |
アルミニウムの製錬の用に供する電解炉 |
電流容量が三〇キロアンペア以上
であること。 |
二一 |
燐りん、燐りん酸、燐りん酸質肥料又は
複合肥料の製造(原料として燐りん鉱石
を使用するものに限る。)の用に供する
反応施設、濃縮施設、焼成炉及び溶解炉 |
原料として使用する燐りん鉱石の
処理能力が一時間当たり八〇キロ
グラム以上であるか、バーナーの
燃料の燃焼能力が重油換算一時間
当たり五〇リットル以上であるか、
又は変圧器の定格容量が二〇〇キ
ロボルトアンペア以上であること。 |
二二 |
弗ふつ酸の製造の用に供する凝縮施設、
吸収施設及び蒸溜りゆう施設(密閉式の
ものを除く。) |
伝熱面積が一〇平方メートル以上
であるか、又はポンプの動力が一
キロワット以上であること。 |
二三 |
トリポリ燐りん酸ナトリウムの製造(原
料として燐りん鉱石を使用するものに限
る。)の用に供する反応施設、乾燥炉及
び焼成炉 |
原料の処理能力が一時間当たり八
〇キログラム以上であるか、火格
ごう子面積が一平方メートル以上
であるか、又はバーナーの燃料の
燃焼能力が重油換算一時間当たり
五〇リットル以上であること。 |
二四 |
鉛の第二次精錬(鉛合金の製造を含む。)
又は鉛の管、板若しくは線の製造の用に
供する溶解炉 |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり一〇リットル以
上であるか、又は変圧器の定格容
量が四〇キロボルトアンペア以上
であること。 |
二五 |
鉛蓄電池の製造の用に供する溶解炉 |
バーナーの燃料の燃焼能力が重油
換算一時間当たり四リットル以上
であるか、又は変圧器の定格容量
が二〇キロボルトアンペア以上で
あること。 |
二六 |
鉛系顔料の製造の用に供する溶解炉、反
射炉、反応炉及び乾燥施設 |
容量が〇・一立方メートル以上で
あるか、バーナーの燃料の燃焼能
力が重油換算一時間当たり四リッ
トル以上であるか、又は変圧器の
定格容量が二〇キロボルトアンペ
ア以上であること。 |
二七 |
硝酸の製造の用に供する吸収施設、漂白
施設及び濃縮施設 |
硝酸を合成し、漂白し、又は濃縮
する能力が一時間当たり一〇〇キ
ログラム以上であること。 |
二八 |
コークス炉 |
原料の処理能力が一日当たり二〇
トン以上であること。 |
二九 |
ガスタービン |
燃料の燃焼能力が重油換算一時間
当たり五〇リットル以上であるこ
と。 |
三〇 |
ディーゼル機関 |
三一 |
ガス機関 |
燃料の燃焼能力が重油換算一時間
当たり三五リットル以上であるこ
と。 |
三二 |
ガソリン機関 |