施行令

別表第二 (第二条の四関係)

別表第一の四の項の中欄に掲げる施設 感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず又は第二条第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの