施行令
別表第二
(第二条の四関係)
別表第一の四の項の中欄に掲げる施設
感染性廃棄物であつて、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、ゴムくず又は
第二条
第六号、第七号若しくは第十三号に掲げる廃棄物(事業活動に伴つて生じたものに限る。)であるもの