関連通知

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について

公布日:平成4年8月13日
衛環第232号

[改定]
平成八年六月五日 衛環第一八九号

各都道府県知事・政令市長あて 厚生省生活衛生局水道環境部長通知

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号)の施行については、別途厚生省生衛第七百三十六号により厚生事務次官から通知されたところであるが、これらの運用に当たっては、なお下記事項に留意のうえ、遺憾のないようにされたい。

第一 総則的事項

1 目的
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)の改正により、廃棄物の排出を抑制することが新たに法の目的として加えられ、また、廃棄物の処理の内容として、保管、収集、運搬、再生、処分等が明示された。これは、廃棄物の処理においては、廃棄物として排出されたものを焼却等中間処理し、最終処分することにとどまらず、廃棄物の排出を抑制し、また、廃棄物の減量化、再生を推進することが重要であるとの考え方に基づくものであり、この趣旨を十分理解したうえで法の運用に当たられたいこと。