関連通知

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について

公布日:平成9年12月17日
厚生省生衛1112号

厚生事務次官から各都道府県知事・政令市市長あて
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号)は、平成9年6月18日に公布されたところであるが、廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成9年政令第352号)によって、平成9年12月17日(改正規定の一部については平成10年6月17日又は平成10年12月1日)から施行することとされた。その改正の趣旨及び内容は下記のとおりであるので、了知のうえ、関係者に周知徹底を図るとともに、その施行に万全を期せられたく命により通知する。

第1 改正の趣旨
 我が国においては、経済成長や国民生活の向上等に伴い、廃棄物が大量に排出される一方で、廃棄物の減量や再生利用は必ずしも十分に進んでいない状況にある。
 他方、廃棄物を適正に処理するために必要な最終処分場等の廃棄物処理施設については、近年の廃棄物処理に対する住民の不安や不信感の高まりを背景として、その設置や運営をめぐる紛争が多発し、その確保がますます困難となっており、このような傾向が続けば、将来、廃棄物の適正な処理に支障を来しかねない深刻な状況にある。また、産業廃棄物の不法投棄が跡を絶たず、その解決が強く求められている。
 こうした状況を踏まえ、廃棄物の減量化・再生利用の推進、廃棄物処理施設に係る規制の見直し及び不法投棄対策を柱とする総合的な対策を講じ、廃棄物の適正処理の確保に向けた対策の積極的な推進を図ることとしたものである。