関連通知

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について

公布日:平成9年12月26日
衛環318号

厚生省生活衛生局水道環境部長から各都道府県知事・政令市市長あて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)は、平成9年6月18日に公布されたが、その一部は平成9年12月17日から施行されたところである。これに伴い、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第353号。以下「改正政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第85号。)が同月10日に、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成9年厚生省令第93号)が本日、それぞれ公布され、それぞれ同月17日、本日から施行されたところである。
 改正法の趣旨及び内容については、別途、厚生省生衛第1112号により厚生事務次官から通知されたところであるが、これらの運用に当たっては、なお、下記の事項に留意の上、遺漏のないようにされたい。

第1 総論
 今般の改正は、最終処分場の逼迫、不法投棄等の廃棄物処理をめぐる諸問題を踏まえ、廃棄物の適正な処理を確保するため、総合的な対策を講ずるものである。
 このため、多量排出事業者にかかる減量化の推進、リサイクル推進のための規制緩和の措置により減量化・リサイクルを推進するとともに、施設設置手続きの明確化、廃棄物処理施設の維持管理の強化、廃棄物処理業者にかかる許可要件の強化、的確な行政実施のための情報交換の促進等廃棄物処理にかかる信頼性・安全性の向上のための措置や、産業廃棄物管理票制度の拡充、不法投棄を中心とした罰則の大幅な強化、原状回復のための措置等不法投棄対策のための措置を講ずることとしている。
 今般の改正においては、廃棄物処理施設の設置をめぐり地域での紛争が多発している状況を踏まえ、地域ごとの生活環境の保全への配慮を組み込んだ施設の設置手続きをはじめ、廃棄物処理施設に係る廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「法」という。)による規制を強化・充実するとともに、これと併せて廃棄物処理基準等の諸基準の強化・明確化を図ることとしているところである。
 従来、法による規制を補完すること等を目的として、多くの都道府県及び政令市において要綱等に基づき独自の行政指導が行われてきたところと承知しているが、各都道府県及び政令市におかれては法改正及び基準強化の趣旨、目的等を踏まえ、改正された法に基づく規制の円滑な施行に努められるとともに、周辺地域に居住する者等の同意を事実上の許可要件とする等の法に定められた規制を越える要綱等による運用については、必要な見直しを行うことにより適切に対応されたい。