関連通知

廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について

公布日:昭和46年10月16日
環整43号

[改定]
昭和49年3月25日 環整36号

厚生省環境衛生局長から各都道府県知事・各政令市市長あて

  廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「廃棄物処理法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号、以下「令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号、以下「規則」という。)の施行については、別途厚生省環第784号事務次官通知により指示されたところであるが、なお、下記事項に留意のうえ、運用にあたって遺憾のないようにされたい。

第1 総則的事項
1 目的
 廃棄物処理法は、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とするものであり、清掃法に比較し、あらたに公害対策基本法に規定する生活環境の保全ということがその目的として加えられたが、これは、廃棄物の収集、運搬及び処分に先立っての排出についての規制を意図するものではなく、廃棄物の適正な処理を行なうための処理体系の整備を図ることによって、生活環境の保全に努めるべき旨を規定したものであるので、法の運用にあたっては、この趣旨を十分に理解したうえで行なわれたいこと。