関連通知

廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について

公布日:平成3年10月18日
衛産第50号

各都道府県・政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて
厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長通知

標記について、別紙(1)の通り香川県廃棄物対策室長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので、参考までに通知する。


別紙(1)
平成三年九月二十六日 三環B第四三五号 厚生省生活衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて 香川県廃棄物対策室長照会
廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について(照会)
このことについて、次のとおり疑義を生じましたので、御多忙中とは存じますが、至急御回答をお願いします。

排出事業者Aが、排出場所たる自社地内で銅製錬事業の過程で生ずる水砕からみ、鉄精鉱をBに引き渡し、その際、当該廃棄物をBの指定する場所まで運送する費用として、トン当たり一、七五〇円をBに支払う一方、三〇〇円の売却代金を得ている。この場合、AはBに廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下「廃棄物処理法」という。)第二条第三項に規定する産業廃棄物の処理を委託していると解してよいか。
また、上記の場合において、Aが、排出場所たる自社地からBの指定する場所まで運搬することを運送業者Cに委託して、運送費をCに支払う場合は、AはCに廃棄物処理法に規定する産業廃棄物の運搬を委託していると解してよいか。


別紙(2)
平成三年一〇月七日 衛産第四七号
香川県廃棄物対策室長あて 厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課産業廃棄物対策室長回答
廃棄物の処理及び清掃に関する法律適用上の疑義について(回答)
平成三年九月二十六日付け三環B第四百三十五号をもって照会のあった標記について下記のとおり回答します。

貴見によることとして差し支えない。