関連通知
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部改正について
公布日:平成4年8月13日
衛環第232号
[改定]
平成八年六月五日 衛環第一八九号
各都道府県知事・政令市長あて 厚生省生活衛生局水道環境部長通知
廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律(平成三年法律第九十五号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び廃棄物処理施設整備緊急措置法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成四年政令第二百十八号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成四年厚生省令第四十六号)の施行については、別途厚生省生衛第七百三十六号により厚生事務次官から通知されたところであるが、これらの運用に当たっては、なお下記事項に留意のうえ、遺憾のないようにされたい。
記
第一 総則的事項
2 廃棄物の定義
人の健康又は生活環境に被害を及ぼすおそれのある性状を有する廃棄物について、一般廃棄物と産業廃棄物の区分に応じ、各々特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物の定義を新たに設けたが、廃棄物全般の定義、範囲、一般廃棄物と産業廃棄物との区分等については、変更するものでないこと。
したがって、例えば、鉱山保安法により規制される廃棄物について、同法により措置されるものであることは、従来どおりであること。