関連通知

廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について

公布日:平成10年5月7日
衛環37号

厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課長から各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて

 廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律(平成9年法律第85号。以下「改正法」という。)の一部施行並びに廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令等の一部を改正する政令(平成9年政令第353号。以下「改正政令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成10年厚生省令第31号。以下「改正省令」という。)の施行については、別途、厚生省生活衛生局水道環境部長通知(平成10年5月7日付け生衛発第780号)により指示されたところであるが、なお下記事項に留意の上、その運用に遺漏なきようにされたい。

第9 PCBの処理基準、廃棄物処理施設の技術上の基準に関する事項

1 特別管理産業廃棄物の追加
(1) PCB汚染物の追加
 コンデンサー、トランス等の機器に封入されていた廃PCB等を抜き出して処理する際に同時に取り出される絶縁紙や支持木材、PCBを拭き取った古布等のPCBが染み込んだ紙くず、木くず及び繊維くずを令第2条の4第5号ロに規定するPCB汚染物に追加したこと。なお、コンデンサー、トランス等から取り出したPCB原液又はPCBを含む絶縁油は廃PCB等に該当すること。
(2) PCB処理物の判定基準
 規則第1条の2第4項に掲げる廃PCB等又はPCB汚染物を処分するために処理したものがPCB処理物に該当するか否かの判定基準(以下「判定基準」という。)については、当該処理したものが廃油の場合、廃酸又は廃アルカリの場合、廃プラスチック類又は金属くずの場合及びその他の場合に区分して定めたこと。なお、処理の結果判定基準に適合したものについては、廃PCB等、PCB汚染物又はPCB処理物としての特別の管理を要しないこととしたこと。
第15 建設業に係る廃棄物の定義等の見直し

1 「改築」には、増築が含まれるものであることに留意されたいこと。

第17 その他

2 鉱山保安法により規制される廃棄物については、同法により措置されるものであることは、従来どおりであること。
(別紙)略