関連通知
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈上の疑義について
公布日:平成16年3月1日
環廃産発第040301009号
各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長あて
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
標記について、別添のとおり当職あて照会のあったところ、別紙のとおり回答したところであるので了知されたい。
平成16年2月17日 環政第94号
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長あて 富山県生活環境部長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈上の疑義について(照会)
このことについて、下記のとおり疑義が生じましたので、ご回答くださるようお願いいたします。
記
発電所の定期検査等において、取放水路等の清掃を実施する際に、貝や海草、水路に堆積した様々な沈殿物等が混合して泥状を呈した物が排出される。
このような泥状物について、これに含まれる貝や海草を容易に除去し得ないような場合、総体として産業廃棄物である汚泥と解してよいか。
平成16年3月1日 環廃産発第040301007号
富山県生活環境部長あて 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の解釈上の疑義について(回答)
平成16年2月17日付け環政第94号をもって御照会のありました標記について、下記のとおり回答いたします。
記
貴見のとおり解して差し支えありません。