関連通知
海岸漂着物等の総合的かつ効果的な処理の推進について
公布日:平成22年3月30日
環廃対発第100330002号
各都道府県一般廃棄物行政主管部(局)長 あて
環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課長通知
美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律(平成21年法律第82号。以下「海岸漂着物処理推進法」という。)第13条に基づき海岸漂着物対策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針(平成22年3月30日閣議決定。以下「基本方針」という。)が定められたところであるが、下記の点に留意の上、関係機関、民間団体等と十分な協力及び連携を図り、海岸漂着物等の円滑な処理に向け、適切な対応を行うよう、貴都道府県内の市町村に対して周知方お願いする。
なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言であることを申し添える。
記
2.民間団体等が回収した海岸漂着物等の取扱い
地域住民及び非営利組織その他の民間団体等(以下「民間団体等」という。)のボランティア活動による海岸漂着物等(海や湖などにおいて、漂流、堆積又は散乱しているごみ等も含む。)の回収が全国各地で行われているが、民間団体等がボランティア活動として海岸漂着物等を回収した際に発生した廃棄物については一般廃棄物である。
ついては、市町村にあっては、必要に応じて民間団体等の関係者と分別区分の調整等を行い、回収された海岸漂着物等を市町村の廃棄物処理施設において処分する等の善処をお願いする。
なお、民間団体等が海岸管理者等からの事業委託等により、当該民間団体等の事業として海岸漂着物等を回収する場合は、事業活動に伴って生じた廃棄物に該当し、その種類によって、一般廃棄物又は産業廃棄物となるので留意されたい。