関連通知

海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律等施行後の船舶内において生ずる廃棄物の陸上処理について(通知)

公布日:平成24 年12月26日
環廃対発第121226300号
環廃産発第121226300号

各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長 殿

環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部
廃棄物対策課長
産業廃棄物課長


 

 平成23年7月に行われた国際海事機関の第62回海洋環境保護委員会において、1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書の附属書X(船舶からの廃物による汚染の防止のための規則)の改正案等が採択された。これを我が国においても措置するため、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(平成24年法律第89号。以下「改正法」という。)が平成24年9月12日に、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成24年政令第297号)が平成24年12月12日に公布され、関連規定が平成25年1月1日から施行されることとなった。
 改正法の施行に伴い、船舶内において生ずる廃棄物の海域における排出の規制が強化されることとなり、陸上において廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)の規定に基づき適正に処理されなければならない廃棄物の量の増加が見込まれることとなった。船舶(事業活動に供する船舶に限る。以下同じ。)内において生ずる廃棄物は、その性状に応じ一般廃棄物又は産業廃棄物に該当することになる。ついては、下記の事項に留意の上、当該廃棄物が廃棄物処理法の規定に基づき適正に処理されるよう関係者を指導するとともに、当該地域における廃棄物処理の実情を勘案しつつ、港湾管理者、船舶運航事業者、荷主等当該廃棄物に係る受入体制の整備の主体となる関係者との連絡及び調整に協力されたい。
 また、各港湾における、船舶内において生ずる廃棄物(以下「船内廃棄物という」。)の受入体制の検討に当たり、国土交通省において「港湾における船内廃棄物の受入に関するガイドライン(案)」が策定され、同省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/kowan/k2owan_tk6_000014.html)に掲載されているため、参考とされたい。
 なお、本通知は地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に基づく技術的な助言であることを申し添える。

第一 船舶内において生ずる廃棄物の処理責任等について
1 船内廃棄物の陸上での処理について、処理責任を有する排出事業者は、通常船舶運航事業者であること。なお、船内廃棄物を海上で他の船舶(廃棄物運搬船等)に引き渡し、当該廃棄物運搬船等が陸揚げする場合、船内廃棄物を最初に排出した船舶(以下「本船」という。)の船舶運航事業者が廃棄物処理法上の処理責任を有する排出事業者に該当すること。
2 船内廃棄物は陸揚げされるまでの間は海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和45年法律第136号)の規定が優先的に適用されるため、その運搬や排出方法等について廃棄物処理法が適用されないことから、船内廃棄物を海上で他の船舶(廃棄物運搬船等)に受け渡し、当該廃棄物運搬船等が陸揚げする場合、当該廃棄物運搬船等は廃棄物処理法に基づく廃棄物収集運搬業の許可及び廃棄物処理施設の設置許可は要しないこと。
第二 船内廃棄物が産業廃棄物に該当する場合の産業廃棄物管理票の交付について1 船舶運航事業者が、産業廃棄物に該当する船内廃棄物の処理を委託する場合には、廃棄物処理法第12条の3第1項の規定により、陸揚げ後に処理を行う者に対し産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付すること。
2 船内廃棄物を海上で他の船舶(廃棄物運搬船等)に引き渡し、当該廃棄物運搬船等が陸揚げする場合、陸揚げ後の処理については廃棄物処理法が適用され、陸揚げ後の処理を受託した者は管理票の交付を受ける必要があることから、本船の船舶運航事業者は、当該廃棄物運搬船等に、陸揚げ後の処理を委託した者に対して本船の船舶運航事業者自らが交付した管理票を船内廃棄物とともに引き渡すよう依頼すること。この場合において、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の21第1項第1号に規定する交付年月日は、当該廃棄物運搬船等が船内廃棄物を陸揚げする日とすること。なお、船内廃棄物に係る海上での行為については廃棄物処理法が適用されないため、当該廃棄物運搬船等に対しては管理票の交付を要しないこと。

港湾における船内廃棄物の受入に関するガイドライン(案)