関連通知
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の施行について
公布日:昭和46年10月16日
環整43号
[改定]
昭和49年3月25日 環整36号
厚生省環境衛生局長から各都道府県知事・各政令市市長あて
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号、以下「廃棄物処理法」という。)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号、以下「令」という。)及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号、以下「規則」という。)の施行については、別途厚生省環第784号事務次官通知により指示されたところであるが、なお、下記事項に留意のうえ、運用にあたって遺憾のないようにされたい。
記
第1 総則的事項
2 廃棄物の定義
(1) 廃棄物とは、ごみ、粗大ごみ、汚でい、廃油、ふん尿その他の汚物又はその排出実態等からみて客観的に不要物として把握することができるものであって、気体状のもの及び放射性廃棄物を除く。固形状から液状に至るすべてのものをいうものであること。
なお、次のものは廃棄物処理法の対象となる廃棄物でないこと。
ア 港湾、河川等のしゅんせつに伴って生ずる土砂その他これに類するもの
イ 漁業活動に伴って漁網にかかった水産動植物等であって、当該漁業活動を行なった現場附近において排出したもの
ウ 土砂及びもっぱら土地造成の目的となる土砂に準ずるもの
(2) 一般廃棄物とは、産業廃棄物以外のすべての廃棄物をいい、産業廃棄物とは、単に営利を目的とする企業活動にとどまらず、公共的事業をも含む広義の事業活動に伴って排出された廃棄物のうち、燃えがら、汚でい、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類及び令第1条第1号から第13号までに掲げる廃棄物をいうものであること。
なお、令第1条第13号に掲げる廃棄物は、廃棄物処理法第2条第3項に掲げる6種類の産業廃棄物及び令第1条第1号から第12号までに掲げる12種類の産業廃棄物を処分するために処理したものであって、その形態又は性状からみてこれらの18種類の産業廃棄物に該当しないものに変化したものも産業廃棄物であることを規定したものである。