関連通知

ミミズを利用して行う汚でいの処理について

公布日:昭和52年10月11日
環産第51号

各都道府県・政令市廃棄物行政主管部(局)長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)通知)

標記について、別紙(1)のとおり栃木県衛生環境部長から照会があり、別紙(2)のとおり回答したので参考までに通知する。

別紙(1)
(昭和52年9月13日環整第188号 厚生省環境衛生局水道環境部産業廃棄物対策室長あて栃木県衛生環境部長照会)

ミミズを利用して行う汚でいの処理について

標記のことについて、下記の点につき疑義がありますので、御回答方お願いいたします。

1 汚ていをミミズのえさとして与え、当該ミミズのふんを採取及び加工し土壌改良剤等として利用しようとする者がある。この者は廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第14条第1項に規定する産業廃棄物処理業の許可を必要とするか。
また、当該汚でいの収集、運搬を行う者についてはどうか。
2 1において産業廃棄物処理業の許可を必要とするならば、許可する際の留意点を御教示願いたい。

別紙(2)
(昭和52年10月11日環産第50号 栃木県衛生環境部長あて厚生省環境衛生局水道環境部参事官(産業廃棄物対策室)回答)

昭和52年9月13日付け、環整第188号をもつて照会のあつた標記の件について、下記のとおり回答する。

1 照会事項1について
(1) 汚でいの排出事業者から処理料金を受け、又は無償で汚でいを引き取り、当該汚でいをミミズのえさとして与えている者は、産業廃棄物である汚でいの処分を業として行う者として廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第14条第1項に規定する許可を必要とするものであること。
ただし、汚でいを無償で引き取り、当該汚でいを再生利用することが確実であると認められる者に対しては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号。以下「規則」という。)第9条第3号に規定する都道府県知事又は政令市長(保健所法施行令(昭和23年政令第77号)第1条に掲げる市の長。以下同じ。)の指定の対象となるものであること。
(2) (1)の汚でいの収集、運搬を業として行う者は、法第14条第1項に規定する収集、運搬業の許可を必要とするものであること。
ただし、(1)により都道府県知事又は政令市長の指定の対象となる者への汚でいの収集、運搬を業として行う者は、規則第9条第3号に規定する都道府県知事又は政令市長の指定の対象となるものであること。