施行令
別表第一 (第一条、第二条の四関係)
一 | 第五条第一項に規定するごみ処理施設であつて、環境省令で定めるもの | ばいじん(集じん施設によつて集められたものに限る。以下この表において同じ。) |
二 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第一第五号に掲げる施設 | ばいじん又は燃え殻(これらに含まれるダイオキシン類の量がダイオキシン類対策特別措置法第二十四条第一項の環境省令で定める基準を超えるものに限る。) |
三 | ダイオキシン類対策特別措置法施行令別表第二第十五号に掲げる施設を有する工場又は事業場 | 汚泥であつてダイオキシン類を含むもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。) |
四 | イ 病院 ロ 診療所 ハ 臨床検査技師等に関する法律(昭和三十三年法律第七十六号)第二十条の三第一項に規定する衛生検査所 ニ 介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第八条第二十七項に規定する介護老人保健施設 ホ イからニまでに掲げるもののほか、人が感染し、又は感染するおそれのある病原体(以下この項において「感染性病原体」という。)を取り扱う施設であつて、環境省令で定めるもの |
感染性廃棄物(感染性病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物をいう。以下同じ。)であつて、別表第二の下欄に掲げるもの以外のもの |