施行令

(特別管理一般廃棄物) 
第一条  廃棄物の処理及び清掃に関する法律 (以下「法」という。)第二条第三項 (ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)第二十四条第二項 の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める一般廃棄物は、次のとおりとする。 
一  次に掲げるもの(国内における日常生活に伴つて生じたものに限る。)に含まれるポリ塩化ビフェニルを使用する部品
イ 廃エアコンディショナー
ロ 廃テレビジョン受信機
ハ 廃電子レンジ
二  別表第一の一の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。) 
三  前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第六号、第七号及び第九号に掲げるものを除く。) 
四  別表第一の二の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二号並びに第二条の四第五号チ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 
五  前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第三号並びに第二条の四第五号チ(6)、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げるものを除く。) 
六  別表第一の三の項の中欄に掲げる工場又は事業場において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(第二条の四第五号ヌ(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。) 
七  前号に掲げる廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限るものとし、第二条の四第五号ヌ(25)、第八号及び第十一号に掲げるものを除く。) 
八  別表第一の四の項の中欄に掲げる施設において生じた同項の下欄に掲げる廃棄物(国内において生じたものに限る。以下「感染性一般廃棄物」という。)