施行令

(廃棄物処理施設整備事業) 
第二条の五  法第五条の三第一項 の政令で定める事業は、次のとおりとする。 
一  地方公共団体が行う廃棄物の処理施設(公共下水道及び流域下水道を除く。第五号において同じ。)の整備に関する事業 
二  法第十五条の五第一項 の規定による指定を受けた廃棄物処理センター(以下「センター」という。)が法第十五条の六 の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業 
三  広域臨海環境整備センターが広域臨海環境整備センター法 (昭和五十六年法律第七十六号)第十九条第二号 の規定により行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業 
四  日本環境安全事業株式会社が日本環境安全事業株式会社法 (平成十五年法律第四十四号)第一条第一項 の規定により行うポリ塩化ビフェニル廃棄物(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成十三年法律第六十五号)第二条第一項 に規定するポリ塩化ビフェニル廃棄物をいう。)の処理施設の整備に関する事業 
五  民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 (平成十一年法律第百十七号)第二条第五項 に規定する選定事業者が同条第四項 に規定する選定事業として行う廃棄物の処理施設の整備に関する事業 
六  前各号に掲げる事業に附帯する事業であつて、前各号に掲げる事業と一体となつてその効果を増大させるもの