廃棄物の処理及び清掃に関する法律・施行令・施行規則


本コンテンツの内容は、平成26年5月20日までに公布され、平成26年7月1日において効力を有するもので作成しています。
※1 関連省令/告示の掲載順 : 関連省令を先に時系列に掲載後、告示を時系列で掲載しております。
※2 関連通知の掲載順 : 「発出番号が付された通知」を先に時系列に掲載後、「事務連絡等の発出番号が付されていない通知」を時系列で掲載しております。

平25.6.28事務連絡
項目 法律
(最終改正
:H25/11/27)
施行令
(最終改正
:H26/3/26)
施行規則
(最終改正:H26/3/26)
関連省令/告示
※1
関連通知 ※2
第一章 総則
目的 第一条       昭46.10.16環整43・第一・1/平4.8.13衛環232・第一・1/平9.12.17生衛1112・第一/平9.12.26衛環318・第一
定義 第二条 第一条
別表第一
第二条
第二条の二
第二条の三
第二条の四
別表第二
別表第三 
第一条
第一条の二
別表第一
昭48.2.17総令5
昭48.2.17環告13
平4.7.3厚生告192
平12.1.14厚生告4
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国内の処理等の原則 第二条の二 

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国民の責務 第二条の三
事業者の責務 第三条
国及び地方公共団体の責務 第四条
清潔の保持等 第五条
基本方針 第五条の二
廃棄物処理施設整備計画 第五条の三
第五条の四
都道府県廃棄物処理計画 第五条の五
都道府県廃棄物処理計画の達成の推進 第五条の六
廃棄物減量等推進審議会 第五条の七
廃棄物減量等推進員 第五条の八