本コンテンツの内容は、平成26年5月20日までに公布され、平成26年7月1日において効力を有するもので作成しています。
※1 関連省令/告示の掲載順 :
関連省令を先に時系列に掲載後、告示を時系列で掲載しております。
※2 関連通知の掲載順 :
「発出番号が付された通知」を先に時系列に掲載後、「事務連絡等の発出番号が付されていない通知」を時系列で掲載しております。
項目 | 法律 (最終改正 :H25/11/27) |
施行令 (最終改正 :H26/3/26) |
施行規則 (最終改正:H26/3/26) |
関連省令/告示 ※1 |
関連通知 ※2 |
第一章 総則 | |||||
目的 | 第一条 | 昭46.10.16環整43・第一・1/平4.8.13衛環232・第一・1/平9.12.17生衛1112・第一/平9.12.26衛環318・第一 | |||
定義 | 第二条 | 第一条 別表第一 第二条 第二条の二 第二条の三 第二条の四 別表第二 別表第三 |
第一条 第一条の二 別表第一 |
昭48.2.17総令5 昭48.2.17環告13 平4.7.3厚生告192 平12.1.14厚生告4 |
デモ版のためご覧いただけません。 |
国内の処理等の原則 | 第二条の二 | デモ版のためご覧いただけません。 |
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国民の責務 | 第二条の三 | ||||
事業者の責務 | 第三条 | ||||
国及び地方公共団体の責務 | 第四条 | ||||
清潔の保持等 | 第五条 | ||||
基本方針 | 第五条の二 | ||||
廃棄物処理施設整備計画 | 第五条の三 | ||||
第五条の四 | |||||
都道府県廃棄物処理計画 | 第五条の五 | ||||
都道府県廃棄物処理計画の達成の推進 | 第五条の六 | ||||
廃棄物減量等推進審議会 | 第五条の七 | ||||
廃棄物減量等推進員 | 第五条の八 |